賠償基準
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万が一のトラブルの対応 ~クリーニング賠償基準~

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お客様からお預かりしたクリーニング品は心をこめて、ていねいに作業しています。
しかし様々な原因により、大切なクリーニング品にトラブルが起こる場合があります。

その原因は、
①クリーニング作業が原因の場合
②メーカー側が原因の場合
③お客様のお取り扱いによる場合

となります。

そして、その原因がクリーニングによる場合には『クリーニング賠償基準』に基づき賠償額の算定を行います。(以下、クリーニング賠償基準より抜粋)

目的

この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的とする。

過失の推定

洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払いを免れる。

賠償額の減縮

  1. クリーニング業者が、事故の原因の一部が他の者の過失にもとづくことを証明したときは、その者に対して求償することができるにとどまり、被害者に対しては本基準による賠償額の支払いを免れることができない。ただし、被害者の過失が事故の一因であることまたは事故の原因について責任を負うべき者が、倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能なことをクリーニング業者が証明した時は、賠償額の一部をカットすることができる。
  2. クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に事故物品を被害者に引き渡すときは、被害者の同意を得て賠償額の一部をカットすることができる。
  3. クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より 90日を過ぎても仕事の完成した洗たく物を客が受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。

基準賠償額支払義務の解除

  1. 客が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
  2. 客が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
  3. クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から 1年を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
    (1)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数。
    (2)特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
    (3)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。

賠償額は、つぎの方式によりこれを算定します。

ただし、客とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定めます。

賠償額=物品の再取得価格×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合

洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定方式を使用します。

(1) 洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の 40倍
(2) 洗たく物がランドリーによって処理されたとき:クリーニング料金の 20倍

クリーニング事故賠償基準(pdf) 商品別平均使用年数(pdf)