利用規約
SR Service

SRクリーニング利用規約

株式会社TN企画(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する宅配クリーニングサービス「SR(simple reception)クリーニング」(以下「SRクリーニング」といいます。)の利用に関し、「SRクリーニング利用規約」(以下、「本規約」といいます。)を、以下のとおり定めます。

第1章 総則

第1条 (用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)利用希望者
「SRクリーニング」の提供を希望する者
(2)利用契約
当社所定の手続きに従い締結する「SRクリーニング」の利用申込みに関する契約
(3)契約者
当社と本規約に基づく利用契約を締結して「SRクリーニング」の提供を受ける者
(4)クリーニング業者
当社がSRクリーニングのサービスを提供するために提携しているクリーニング業者
(5)洗濯物
契約者が宅配クリーニングまたは布団・毛布丸洗いサービスを受けるためにクリーニング業者に渡すもの
(6)クリーニング品
宅配クリーニングまたは布団・毛布丸洗いサービスが終了した洗濯物
(7)預り品
TNクロークでお預かりするもの
(8)利用料金
SRサービスの利用料金、送料、保管料等、契約者が当社に対して支払わなければならない費用の総称
(9)消費税等
消費税及び地方消費税の額その他契約者が利用料金の支払いに際して負担すべき公租公課

第2条 (規約の適用)

本規約は、「SRクリーニング」の利用に関し、当社及び契約者に適用されるものとします。

第3条 (規約の変更)

  1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約第15条で規定する方法で契約者に通知することにより、本規約を変更できるものとします。 この場合、提供するサービスの内容及び条件等は変更後の「利用規約」によるものとします。
  2. 変更後の本規約については、当社が別途定める場合を除き、当社のサイト上に表示した時点より、効力を生じるものとします。

第2章 サービスの種類及び内容

第4条 (サービスの内容等)

  1. 当社が提供する「SRクリーニング」の種類及びその内容は、次に定めるとおりとします。
    (1)宅配クリーニング
    提携した宅配ボックスのあるマンション限定の、宅配ボックスを利用したクリーニングサービスです。
    (2)布団・毛布丸洗いサービス
    弊社お取引地域のお客様ならどなたにでもご利用いただけるサービスで、布団および毛布を専門の工場で丸洗いするサービスです。
    (3)TNクローク
    季節衣類のお預かりサービスです。
  2. 前項で定めるサービスの詳細な内容および通常かかる日数等については、各サービスの説明ページをご覧ください。
  3. 第1項で定める当社が提供するサービスは、当社がお客様の受付窓口業務及び代金回収業務を行い、クリーニング業務や保管業務等は提携する企業が行うものです。

第5条 (取扱い品)

SRクリーニングにおいては、一般のクリーニング店でクリーニングが可能な衣類を取扱いますが、以下のものは取り扱いません。
(1)濡れているものまたは乾いていないもの(輸送中にカビや臭いが付くおそれのあるもの)
(2)ペットが使用したもの
(3)肌着、下着、オムツなど
(4)輸送中に型崩れが危惧されるもの
(5)汚物が付いたままのもの
(6)ドライクリーニングも水洗いも不可能なもの
(7)穴や傷がひどいものなど、当社またはクリーニング業者がサービスの提供をすることが不可能と判断したもの
(8)その他、洗濯表示がなく、当社またはクリーニング業者がクリーニングが難しいと判断したもの

第3章 利用契約

第6条 (利用申込の方法及び利用契約の成立等)

  1. 「SRクリーニング」は、日本国内に所在する契約者のみ利用することができるものとします。
  2. 「SRクリーニング」の利用希望者は、本規約を確認、同意した上で、当社所定の手続に従い利用契約の申込をするものとし、利用希望者が申込を行った時点で、当社は、当該利用希望者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。
    (各サービスの利用方法については、それぞれの詳細ページをご覧ください。)
  3. 当社と利用希望者との利用契約は、利用希望者からの利用申込書を当社が受領したときに成立するものとします。

第7条(利用申込みの拒絶)

当社は、利用希望者が次の各号の一に該当する場合、その他、当社の裁量により、利用希望者の利用契約の申込みを拒絶することができるものとします。
(1)利用希望者が実在しない場合
(2)利用契約の申込みに虚偽の内容、誤記があった場合
(3)利用契約の申込後、当社が指定する期日までに所定の料金を支払わない場合
(4)利用希望者の信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(5)当社またはクリーニング業者の業務の遂行上または技術上の支障がある場合
(6)利用希望者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力である場合
(7)当社に対し、利用希望者が、暴力的行為または強迫的言辞を用いた場合
(8)当社に対し、利用希望者が特別の負担を求めた場合
(9)天災その他やむを得ない事由がある場合
(10)その他当社が不適当と判断する場合

第8条 (当社が行う契約の解約)

  1. 当社は、契約者が次の各号の一に該当すると判断した場合、当社は、事前に催告することなく、利用契約を解約することができるものとします。
    (1)当社への利用申込書、変更の届出、その他通知内容等に虚偽記入又は記入漏れがあった場合
    (2)利用料金の支払債務の履行遅滞または不履行があった場合
    (3)契約者が次の各号に該当する場合
     ①法人の場合、実際に従業員、事務所等が存在せず、実質的に業務が停止していると認められるときまたは解散もしくは事業が廃止になったとき
     ②差押え・仮差押え・仮処分・強制執行等を受けたとき
     ③手形・小切手が不渡りになったとき
     ④破産、民事再生、会社更生等の申立てがなされたとき
     ⑤公租公課の滞納処分を受けたとき
    (4)契約者が、本規約に違反した場合
    (5)利用希望者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力であることが判明した場合
    (6)当社に対し、利用希望者が、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合
    (7)当社に対し、利用希望者が特別の負担を求めた場合
    (8)天災その他やむを得ない事由が発生した場合
    (9)契約者として不適切と当社が判断した場合
  2. 前項による解約の場合、当社は契約解約後速やかにSRクリーニングの提供を停止します。
  3. 第1項の規定により利用契約が解約された場合、契約者は、その利用中に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額をただちに当社へ支払うものとします。
  4. 第1項の規定に従い利用契約が解約された場合、当該契約者は、利用契約期間の利用料金及び支払遅延損害金等のSRクリーニングに関連する当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で一括して支払うものとします。なお、この場合、当社は、既に支払われた利用料金を一切払戻し致しません。
  5. 第1項の規定に従い利用契約が解約され、SRクリーニングを提供しなかったことに起因して契約者等又は第三者が損害を被った場合であっても、当社およびクリーニング業者は一切責任を負いません。

第9条(SRクリーニングの廃止)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、SRクリーニングの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
    (1)廃止日の30日前までに利用者希望者に通知した場合。ただし、緊急の場合や、やむを得ない場合は、この限りではありません。
    (2)天変地災等不可抗力により本サービスを提供できない場合
  2. 前項に基づき、SRクリーニングの全部又は一部を廃止する場合、当社はすでに支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない部分に対応する額を契約者に返還するものとします。

第4章 利用料金

第10条 (利用料金の内容及び金額等)

  1. 契約者は、SRクリーニングに係る利用料金を当社に支払うものとします。
  2. 前項に定める利用料金、支払方法および支払期日等は、当社が別途定める内容に従うものとします。料金および送料等の詳細については、各サービスの詳細ページをご覧ください。(シミ抜き、特殊品や特殊加工したもの、高級品等の場合は、別途料金がかかりますので、当社までお問合せください。)
  3. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約第15条で規定する方法を用いて事前に通知することにより、前二項に定める利用料金を変更することができるものとします。

第11条 (消費税等相当額の取扱い)

  1. 契約者は、SRクリーニングの提供に係る消費税等を負担するものとします。
  2. 当社は、消費税等の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

第12条 (利用料金の支払)

  1. 契約者は、別段の定めがない限り、利用料金を当社が指定する方法で支払うものとします。
  2. 利用料金の支払が口座振込による場合、振込手数料等は、契約者が負担するものとします。
  3. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で利用者に事前に通知することにより、前項に定める利用料金の支払い方法等を変更することができるものとします。

第13条 (遅延損害金)

契約者は、「本サービス」の利用料金について支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの日数について、遅延損害金として当社が指定する期日までに支払っていただきます。この場合、遅延損害金は支払いを遅延した全額に対し年14.6%の割合で発生するものとします。

第5章 契約者の義務等

第14条 (「SRクリーニング」の利用)

  1. 契約者は、本規約、別に定める特約及びその他当社が随時通知する内容に従い、SRクリーニングを利用するものとします。(特に、注文書裏面に記載されている「ご注意」等は、よくお読みください。)
  2. 契約者は、SRクリーニングを契約するにあたり、契約者に関する基本的な情報(商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先等その他申込手続きの記載項目)を当社に対して提供するものとします。
  3. 契約者の責に帰すべき事由により、または何らかの事由により納品できない場合で保管料が発生したときは、契約者は保管料を当社に支払うものとします。
  4. 納品のために発送したクリーニング品または預り品が納品できず、当社またはクリーニング業者に荷戻りとなり再発送が必要になった場合、契約者は再発送に関する送料を当社に支払うものとします。
  5. 契約者が故意又は過失により当社またはクリーニング業者に損害を与えた場合、当社に対して当該損害の賠償を行うものとします。

第15条 (契約者等への通知)

  1. 当社から契約者への通知は、本条の定めにより行われるものとします。
  2. 当社は、次の各号に定める事由が生じたときは、その旨を契約者に通知します。この場合、当社は、契約者が次項の通知を受けることができるよう、通知内容を当社のサイト上の適当な場所へ掲載するか、書面あるいは電子メール等の当社が適当と判断する方法を用いて契約者に通知します。
    (1)本規約の変更
    (2)新たなサービスの提供
    (3)利用料金の変更
    (4)利用時間の変更
    (5)SRクリーニングの提供の中断又は停止
     (ただし、第9条第1項第1号に定めるように、事前の通知等を行わない場合があります。)
    (6)その他、SRクリーニングの提供条件の変更等
  3. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のサイトへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信または当社サイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。

第6章 当社の責任

第16条 (当社の責任)

当社は、SRクリーニングの品質が少なくとも現在の業界における標準的水準を満たすため、商業的事業として合理的範囲内における努力をする責任を負うものとします。

第17条 (クリーニング業者の責任)

クリーニング業者は、SRクリーニングの品質が少なくとも現在の業界における標準的水準を満たすため、クリーニングに関する標準営業約款に基づき営業する責任を負うものとします。

第18条 (再仕上げ)

クリーニング品に汚れ、しわ、キズ等があった場合には、クリーニング業者は再仕上げを行うものとします。ただし、再仕上げを行うのは、契約者がクリーニング品を受領して7日以内に当社またはクリーニング業者に連絡をし、かつクリーニング品は未使用でクリーニングのタグが付いた状態のままのものに限ります。

第7章 雑則

第19条 (損害賠償の制限)

  1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず、SRクリーニングに関して、当社が契約者に対して負う損害賠償の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、主観的価値である無形的損害、精神的損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
  2. 当社の責に帰す原因により、契約者に損害を与えたときは、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会の「クリーニング事故賠償基準」に基づき、契約者に損害を賠償するものとします。
  3. 前二項の規程に関わらず、損害の原因が製品自体の問題や瑕疵にある場合、または契約者の着用状態にある場合で、クリーニングによる過失が少ない場合は、賠償額を減免できるものとします。
  4. クリーニング業者が賠償金と共に事故品を契約者に引渡す場合には、契約者の同意のもとで賠償額を減免できるものとします。
  5. インポート商品等衣文化の違う洗濯物等に生じた損害の賠償は、時価の範囲内かつ「クリーニング事故賠償基準」に基づき賠償するものとします。

第20条(免責)

  1. 本サービス又は利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により利用者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
    (1)契約者が提供した情報に誤りがあったために発生した損害
    (2)洗濯物のポケット等に入っていた物等、洗濯物として出されたものではないものに生じた損害
    (3)クリーニング業者が洗濯物を預った日から90日を経過しても契約者がクリーニング品を受領せず、その責任が契約者にある場合の損害
    (4)クリーニング品を納品できず、またはクリーニング品を輸送業者が納品できないため輸送業者からクリーニング品が返送されてきた場合で、当社が定めた日数を経過しても契約者に連絡が取れないことによって発生した損害 (5)クリーニング品の輸送中における運送業者の責に帰す事由で発生した損害
    (6)契約者の都合等により、クリーニング品が納品できない場合で、輸送業者が保管しているときに発生した損害
    (7)生地や素材の性質等に基づく以下のような損害
      ①生地、素材の使い方による硬化、剥離、ひび割れ、ゴム伸び、プリント脱落、収縮およびこれらに類するもの
      ②プリーツやしわ加工の消失およびこれらに類するもの
      ③素材の経年劣化に類するもの
    (8)契約者と共に事前に確認した洗濯物または預り品自体の瑕疵または欠陥もしくはしわ、キズ等
    (9)天変地災、騒乱、暴動等の不可抗力で発生した損害
    (10)その他当社の責に帰すべからざる事由で発生した損害
  2. 契約者がクリーニング品を受領する際に、クリーニング品を確認し、異議なく受領した旨の証書をクリーニング業者に交付したとき、契約者がクリーニング品を受領後6か月を経過したとき、またはクリーニング業者が洗濯物を受領後1年(ただし、クリーニングに通常必要な期間以上かかった場合には、その日数を加算します。)を経過したときは、当社は損害賠償の責を免れます。

第21条 (秘密保持)

  1. 当社は、契約者より提供を受けた情報のうち、契約者が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に開示又は漏えいしないものとします。ただし、契約者からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
    (1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
    (2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    (3)利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
    (4)利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
    (5)本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
  2. 前項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない場合には開示後すみやかにこれを行うものとします。
  3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
  4. 当社は、契約者より提供を受けた秘密情報をSRクリーニング業務遂行の範囲内でのみ使用し、契約者から提供された秘密情報が記載された資料等(以下、本条において「資料等」といいます)を複製又は改変(以下、本条において「複製等」といいます)することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、SRサービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め契約者から書面による承諾を受けるものとします。
  5. 前項の規定にかかわらず、当社はクリーニング業者に対して、第4条に定めるサービス提供業務のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、当社はクリーニング業者に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
  6. 当社は、契約者の要請があったときは資料等(複製等した秘密情報を含みます)を契約者に返還し、秘密情報が当社またはクリーニング業者に保管されている場合には、廃棄するものとします。
  7. 本条の規定は、SRクリーニングの利用契約終了後も有効に存続するものとします。

第22条 (個人情報の取扱い)

  1. 当社は、第4条に定めるサービス提供業務のため、契約者より提供を受けた情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律 に定める「個人情報」をいいます。以下、同様とします。)をSRクリーニング業務遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏えいしないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関する法律を含め関連法令を遵守するものとします。
  2. 前項の規定に関わらず、以下のいずれかに該当する場合には、当社は個人情報を第三者に提供又は開示をすることができるものとします。
    (1)契約者の同意または承諾を得た場合
    (2)クレジットカード会社よりカードの不正利用調査の照会があった場合
    (3)法令等に基づき、提供に応じなければならない場合
    (4)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合
    (5)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を執行するために協力する必要がある場合
  3. 個人情報の取扱いについては、前条第3項から第7項の規定を準用するものとします。なお、当社は、契約者から提供された個人情報を、別途定める当社の「プライバシーポリシー」に準じ、適切に取り扱うものとします。

第23条 (分離性)

本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。

第24条 (準拠法)

本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。

第25条 (紛争の解決)

  1. SRクリーニングに関連して契約者と当社との間で問題が生じた場合には、契約者と当社で誠意をもって協議し解決するものとします。
  2. 協議による解決を図ることができない場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定 2012年3月15日
株式会社TN企画